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公開日: 2026年6月19日

【入居後の確定申告】
1年目だけは自分で税務署へ。「住宅ローン控除」の手続き完全マニュアル

「税務署」という大きな看板が立つ建物の正面入り口の写真。白いフレーム内に「【入居後の確定申告】1年目だけは自分で税務署へ。「住宅ローン控除」の手続き完全マニュアル」の白文字タイトルと、下部中央に「tsumugu」のロゴがあります。

こんにちは。羽曳野市を拠点に、家づくりをお手伝いしている工務店「tsumugu」代表の山下です。
お家が完成して新しい暮らしがスタートし、ほっとひと息ついたのも束の間。「そういえば、確定申告ってしなきゃいけないの?」と、少し焦っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

お家を建てた方からよくいただくのが、「会社員でも必要なの?」「何の書類がいるの?」「ふるさと納税もしているけれど、関係ある?」といった疑問です。
初めてのことで戸惑うのは当然ですし、私どものお客さまからも本当によくご相談をいただきます。

住宅ローン控除の手続きは、1年目だけはご自身で税務署へ申告する必要があります。
少し手間に感じられるかもしれませんが、ここさえ乗り越えれば、2年目以降は会社の年末調整で完読します。

今回は、住宅ローンを組んでマイホームを取得された方に向けて、手続きの全体像や必要書類、ふるさと納税との関係まで、順番に分かりやすくお伝えします。
ぜひ、手元に書類を準備しながら読んでみてください。

①新築住宅の外観と家の前に立つ夫婦の後ろ姿。

そもそも「住宅ローン控除」って何?

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入・建築した場合に、毎年の所得税(や住民税の一部)から一定額が差し引かれる制度です。
正式名称は「住宅借入金等特別控除」といい、「住宅ローン減税」と呼ばれることもあります。

仕組みはシンプルで、「年末時点の住宅ローン残高 × 0.7%」が税金から引かれます(2022年以降の入居の場合)。
たとえばローン残高が2,000万円であれば0.7%で年間最大14万円、4,500万円であれば年間最大31.5万円が控除の対象になります(いずれも借入限度額の範囲内の場合)。

ただし、控除できる金額は入居年・住宅の性能区分・世帯の状況によって大きく異なります。
制度は毎年見直されており、2026年からも改正が行われています(詳細は後述)。
控除期間は原則13年間ですが、住宅の種類や入居年によって10年になるケースもあります。

なお、控除は「払いすぎた税金が戻ってくる」仕組みですので、実際に納めた所得税・住民税の範囲が上限です。
控除できる計算上の金額が納税額を上回っても、その分が新たに返ってくるわけではありません。

②木製のデスク上に、電卓・家の模型・住宅ローン書類・ペン・ノートが整然と並んでいる様子。

また、住宅ローン控除を受けるには、いくつかの条件があります。主なものは以下のとおりです(個別条件は税務署にご確認ください)。

・合計所得金額が2,000万円以下であること
・住宅ローンの返済期間が10年以上であること
・住宅の床面積が40㎡以上(合計所得金額が1,000万円を超える場合、または子育て世帯等の上乗せ措置を利用する場合は50㎡以上)であること
・一定の省エネ基準に適合していること(2024年以降に建築確認を受けた新築住宅の場合)

tsumuguの家は高断熱・高気密を標準仕様としており、長期優良住宅認定も全棟対応していますので、省エネ基準の適合条件についてはご安心ください(詳細はお引き渡し書類をご確認ください)。

制度の詳細は入居年によって異なりますので、申告の前に国税庁のウェブサイトや税務署でご確認いただくことをおすすめします。

2026年からの制度変更について(入居年でお確かめください)

住宅ローン控除の制度は、2026年(令和8年)に大きく見直されました。主なポイントをご案内します。

■新築住宅の借入限度額(2026年〜2030年入居・一般世帯の場合の目安)

・長期優良住宅・低炭素住宅:4,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯は5,000万円)
・ZEH水準省エネ住宅:3,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯は4,500万円)
・省エネ基準適合住宅:2,000万円(子育て世帯・若者夫婦世帯は3,000万円)※2028年以降は原則対象外
・省エネ基準を満たさないその他の住宅:原則対象外

※子育て世帯とは19歳未満の子どもがいる世帯、若者夫婦世帯とは夫婦のいずれかが40歳未満の世帯(いずれも入居した年の12月31日時点)です。

制度は5年間延長され、2030年12月31日の入居まで適用されることになりました。
また、床面積要件は2026年から新築・中古を問わず40㎡以上に緩和されました(ただし、合計所得金額が1,000万円を超える場合や子育て世帯等の上乗せ措置を利用する場合は50㎡以上が条件です)。

いずれも個人の状況や入居年によって適用条件が変わりますので、申告前に必ず最新情報をご確認ください。

1年目だけ「自分で確定申告」が必要な理由

給与所得者(会社員・公務員など)の方は、毎年の税金の計算は会社の「年末調整」で完結しています。
でも、住宅ローン控除の最初の申請だけは、税務署への確定申告が必要です。

2年目以降は、1年目の申告後に税務署から送付される「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を会社に提出するだけで完了します(詳細は後述)。

なお、1年目の申告後に税務署から控除適用年数分(最大12年分)がまとめて送られてきますので、大切に保管しておきましょう。
紛失した場合は税務署で再発行できます。

つまり、初年度の一度だけ頑張れば、あとは毎年シンプルな対応で済むというわけです。
自営業・フリーランスの方は毎年ご自身で確定申告が必要ですので、住宅ローン控除もその中に含めて申告します。

いつ・どこで手続きをするの?

申告期間:毎年2月16日〜3月15日(※年によって期限日が前後する場合があります)

住宅ローン控除の場合、税金が戻ってくる「還付申告」になることがほとんどです。
還付申告は対象年の翌年1月1日から申告できますので、書類の準備が整い次第、早めに動くのがおすすめです。
e-Taxでのオンライン申告は1月初旬から受付がスタートします。

提出先:お住まいの住所を管轄する税務署

直接窓口に持参するか、郵送、またはe-Tax(インターネット申告)での提出も可能です。
マイナンバーカードをお持ちの方はe-Taxが便利で、自宅から完結できます。
マイナポータルと連携することで申告書への自動入力も活用できます。

④税務署の外観写真。「税務署」の看板が見える近代的な官公庁建物の入口。

必要書類チェックリスト

手続きの準備として、以下の書類を揃えておきましょう。
入手先がさまざまですので、早めに確認しておくのがポイントです。

⑤確定申告の準備作業をするデスク上の様子。

① 確定申告書
→ 税務署でもらえます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面上で作成・印刷も可能です。

② (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
→ 同上。確定申告書と合わせて税務署・国税庁サイトで入手できます。

③ 住宅ローンの年末残高に関する書類
→ 従来は金融機関からの「年末残高等証明書」の郵送が一般的でしたが、2023年以降に入居した方については、金融機関が税務署に直接残高情報を提供する「調書方式」に移行している場合があります。調書方式の場合、証明書の郵送がなく、マイナポータル連携によりe-Taxに情報が格納されます。ご自身の金融機関の対応方式を事前にご確認ください。

④ 土地・建物の登記事項証明書(登記簿謄本)
→ 法務局の窓口または郵送で取得できます(書面請求の手数料:1通600円)。オンライン請求の場合は手数料が異なります(2025年4月改定後:郵送受取520円・窓口受取490円)。

⑤ 建築工事請負契約書のコピー(新築の場合)
→ tsumuguからお引き渡し時にお渡ししているものです。

⑥ 源泉徴収票(会社員の場合)
→ 勤務先から年末〜翌年1月頃に発行されます。

⑦ 本人確認書類
→ マイナンバーカード1枚、または通知カード+運転免許証などの身元確認書類。e-Taxを利用する場合はマイナンバーカードが便利です。

⑧ 長期優良住宅などの認定通知書(該当する場合)
→ 認定住宅であることを証明する書類で、借入限度額の区分に影響します。tsumuguでは長期優良住宅認定を標準対応していますので、お引き渡し時にお渡しした書類一式をご確認ください。

⑨ 省エネ性能に関する証明書類(該当する場合)
→ 2024年以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準への適合を示す書類(建設住宅性能評価書など)が必要になることがあります。詳細は税務署または担当者にご確認ください。

⑩ 銀行口座情報(還付金受取口座)
→ 通帳やキャッシュカードなど、口座番号がわかるもの。

※準備の目安について、登記事項証明書などは取得に時間がかかることがあります。入居の年が明けたら、1月中旬までに書類確認を始めるのが安心です。

申告書の作成方法:国税庁の「確定申告書等作成コーナー」が便利

「申告書の作成って難しそう…」と思う方も多いのですが、国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に沿って入力するだけで申告書が自動的に作成できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/
ざっくりとした流れはこんな感じです。

■ステップ1:「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を作成する
土地・建物の取得額、ローン残高に関する情報、住宅の性能区分(長期優良住宅など)を入力します。

■ステップ2:給与所得を入力する
源泉徴収票を見ながら、支払金額・源泉徴収税額などを入力します。

⑥源泉徴収票を手に持ちながら、ノートパソコンで確定申告書作成サイト(e-Tax)を操作している手元写真。

■ステップ3:控除額が自動計算される
入力内容をもとに、還付される税金の金額が自動的に計算されます。

■ステップ4:申告書を印刷して提出、またはe-Taxで送信
マイナンバーカードをお持ちの方はe-Taxでのオンライン申告が便利です。印刷して税務署への郵送・持参も選べます。

※マイナポータルと連携したe-Taxを利用する場合、事前準備が必要です。入居した年内に手続きを完了しておくとスムーズです。詳細は国税庁ウェブサイトをご確認ください。

2年目以降の手続きはシンプルです

1年目の確定申告が完了すると、税務署から「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が送付されます(控除期間分がまとめて届きます)。
2年目以降は、この申告書と「年末残高等証明書(または調書方式の場合は残高情報)」を会社に提出するだけで、年末調整により控除が自動的に適用されます。

■毎年の手続きの流れ(2年目以降)

①10〜11月頃:金融機関から年末残高等証明書が届く(または調書方式の場合はマイナポータルに通知)

②年末調整の時期:会社から書類を受け取り、上記2点を添付して提出

③12月の給与時:還付(調整)が反映される

⑦郵便受けから住宅ローン年末残高証明書などの公式書類が入った封筒を取り出している手元写真。

「ふるさと納税」をしている方は注意が必要です

ふるさと納税をされている方は、住宅ローン控除との組み合わせについて、いくつか知っておくべき点があります。

① 住宅ローン控除1年目は「ワンストップ特例」が使えません

ふるさと納税には、確定申告不要で手続きが完結する「ワンストップ特例制度」という便利な仕組みがあります。ただし、この制度は「確定申告が不要な給与所得者」が対象です。

住宅ローン控除の1年目は確定申告が必須となるため、ワンストップ特例の対象外になります。仮にワンストップ特例の申請書を自治体に提出済みであっても、確定申告を行うとその申請は無効になります。

このため、ふるさと納税の寄付金控除も忘れずに確定申告書に記載する必要があります。申告書に記載しないと、ふるさと納税の控除が受けられなくなりますのでご注意ください。

⑧ふるさと納税の返礼品(米・野菜など)と寄付金受領証明書が木製テーブルに並んでいる様子

② 住民税の控除枠が重なる場合があります

住宅ローン控除は、まず所得税から差し引かれます。所得税だけで引ききれなかった分は、翌年の住民税から差し引かれますが、住民税からの控除には上限(課税総所得金額等の5%、最高9.75万円)があります。

ふるさと納税の確定申告による寄付金控除も住民税に影響するため、両方の控除が重なる年は、住民税の控除枠が圧迫される場合があります。

ただし、控除の影響度は個人の収入・納税額・ローン残高によって大きく異なります。住宅ローン控除額が大きく、もともと所得税の納税額が少ないケースで特に影響が出やすい傾向があります。

これらの影響は個人の状況によって変わりますので、確定申告を行う際は税務署の無料相談や税理士へご相談されることをおすすめします。

⑨税理士や相談員と向かい合い、デスク上で税務書類を確認している手元写真。

この記事のまとめ

住宅ローン控除の確定申告、最初は「難しそう」と感じるかもしれません。 subdivisionsでも実際には、必要書類を揃えて国税庁の作成コーナーに入力するだけで、手続き自体はそれほど複雑ではありません。

● 会社員・公務員の方は、1年目だけ自分で確定申告が必要。2年目以降は会社の年末調整で完結します。

● 還付申告は翌年1月から受付開始。早めに書類を揃えておくのがおすすめです。

● 控除額・借入限度額は入居年・住宅性能・世帯状況によって異なります。申告前に最新情報をご確認ください。

● 年末残高証明書は、金融機関によって「調書方式」に移行している場合があります。ご自身の金融機関の対応を事前に確認しておきましょう。

● ふるさと納税をしている方は、ワンストップ特例が無効になる点に注意。確定申告書に忘れず記載しましょう。個人の状況によって控除額・影響は異なりますので、不安な点は税務署や税理士へご相談を。

何より、長期にわたって税負担を軽減できる大切な制度ですので、ぜひ忘れずに手続きしていただきたいと思います。1年目だけ、少し踏ん張ってみてください。

引用元・参照元

本記事は、以下の公的機関・金融機関の公式情報をもとに作成しています。

・国税庁「No.1211 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211.htm

・国税庁「住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/index.htm

・国税庁「確定申告書等作成コーナー」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/

・国土交通省「住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました」
https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000241.html

・法務省「登記手数料について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/

・総務省「ふるさと納税ポータルサイト(ワンストップ特例制度)」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

・SUUMO「2026年以降に新築住宅に入居した場合の住宅ローン控除」
https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_nyumon/money/2026zeiseitaikou/

※本記事の内容は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。住宅ローン控除をはじめとする税制は毎年改正される場合があります。制度の適用可否や詳細な手続きについては、国税庁のウェブサイトや最寄りの税務署・税理士にてご確認ください。

※ tsumuguは税理士・ファイナンシャルプランナーではありません。この記事は一般的な知識としてお伝えするものです。住宅ローン控除の制度は毎年改正される場合があります。ご自身の状況や入居年ごとの最新情報については、国税庁のウェブサイトや税務署・税理士にご確認ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 夫婦でローンを組んでいる場合(ペアローン・連帯債務など)はどうなりますか?

A. それぞれが自分の持分・負担割合に応じて住宅ローン控除を申告します。ペアローンの場合はそれぞれ別々に確定申告書を提出する必要があります。連帯債務の場合は負担割合の整理が必要なこともありますので、詳細は税務署にご確認ください。なお、それぞれの合計所得金額が2,000万円以下であることが要件です。

Q2. 土地と建物で別々にローンを組んでいますが、まとめて申告できますか?

A. 土地先行融資がある場合でも、建物完成後に住み始めた年に合わせて一緒に申告します。土地の取得に要したローンも、一定の条件を満たせば控除の対象になりますので、詳細は税務署にご確認ください。

Q3. 申告し忘れた場合、後から申告できますか?

A. 還付申告は、入居した年の翌年1月1日から5年間は申告できます。申告が遅れてしまっても、5年以内であれば控除を受けることができますので、気づいた時点で税務署にご相談ください。

Q4. 長期優良住宅だと、控除額は変わりますか?

A. はい、長期優良住宅・低炭素住宅などの「認定住宅」は、住宅ローン控除の借入限度額が高く設定されているため、より多くの控除が受けられる可能性があります(入居年・世帯区分などの条件によって異なります)。tsumuguでは長期優良住宅認定を標準対応していますので、お引き渡し時に認定通知書をご確認ください。

Q5. 2年目以降はどうすればよいですか?

A. 給与所得者の場合、2年目以降は確定申告不要で、会社の年末調整で手続きが完了します。1年目の申告後に税務署から送付される「住宅借入金等特別控除申告書」と、金融機関からの「年末残高等証明書(または調書方式の場合は残高情報)」を毎年会社に提出するだけです。書類を紛失した場合は税務署で再発行できます。

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tsumuguでは、羽曳野市・松原市・藤井寺市・富田林市・柏原市・八尾市・大阪狭山市・堺市全域・河内長野市を中心に、家づくりのご相談を承っています。
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⑩tsumuguの事務所写真

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「何を準備すればいいかわからない」「書類が揃っているか確認したい」といったことであれば、お気軽にご相談ください。
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